過払い金返還請求と取引履歴開示依頼書

借り入れの始まりが何年も前に遡って、貸金業者から当時渡された契約書や取引明細を紛失してしまい、手元に記録が残っていない場合でも、貸金業者に対して、過払い金の疑いを晴らすためにも取引履歴の請求を行うことができます。

これは、法律によって認められている債務者の権利なので、貸金業者は拒否する事が出来ませんし、金融庁のガイドラインでも、取引履歴を債務者に開示しない貸金業者は、営業停止や登録取り消しなどの行政処分の対しようになるとされています。

過払い金返還請求

開示請求は、実際に貸金業者に対して取引履歴開示依頼書を郵送する事から始まるのですが、書留郵便にするか内容証明郵便を使って、不開示の際の損害賠償請求の証拠にできるようにし、取引履歴の開示は2ヶ月以内くらいで行われます。

開示する事がないことや、履歴を破棄して一部の履歴しかないと言って、送ってこなかった業者がいれば、過払い金が発生していると思われますので、このような業者に対しては、再度請求を行い、それでも開示してこない場合には、財務局にある金融課に対して行政指導の申告書を送れば、即刻、相手は本気だと気付き開示してきます。

取引履歴の開示請求に対して、残りの不在は払わなくて良いのでチャラに使用と言うことで、0円和解を申し出ることがありますが、苦しみから逃れられるのであれば良いと思いますが、これは、過払い金があることを隠そうとしているので、簡単に引っかからないようにして、しっかりと取引履歴を手に入れることが重要になってきます。

2011年05月29日 |

カテゴリ:過払い金